国定公園の優れた自然の風景地を保護するため、自然公園法の規定に基づき、各種行為について規制されております。規制内容等は、次のとおりです。
なお、これらの行為を行う場合、許可または届出等の手続きが必要となる恐れがありますので、事前に渡島支庁環境生活課に相談するようにしてください。
1.行為の規制事頃
(1)特別地域内における規制事項(自然公園法第13条第3項)
- 工作物の新築、改築、増築
- 木竹の伐採
- 鉱物の掘採、又は土石の採取
- 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
- 環境大臣が指定する湖沼、湿原等の区域内において汚水又は排水設備を設けて排水する行為(周辺1Kmを含む)
- 広告物その他これに類する物を掲出、設置、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示する行為
- 屋外に置いて土石その他の環境大臣が指定する物を集積、貯蔵する行為
- 水面の埋め立て、又は干拓する行為
- 土地の開墾、その他土地の形状を変更する行為
- 高山植物等環境大臣が指定する植物の採取又は損傷する行為
- 環境大臣が指定する指定動物を捕獲、殺傷、卵の採取、損傷すること
- 屋根、壁面、へい、橋、鉄塔、送水管等の色彩を変更する行為
- 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の区域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる行為
- これ以外に風致の維持に影響を及ぼすおそれのある行為(環境省令)
(2)特別保護地区内における規制事項(自然公園法第14条第3項)
- (1)の「1」から「6」まで、「8」「9」「12」に挙げる行為
- 木竹を損傷する行為
- 木竹を植栽する行為
- 家畜を放牧する行為
- 屋外において物の集積又は貯蔵する行為
- 火入れ又はたき火をする行為
- 植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取する行為
- 動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し若しくは損傷する行為
- 道路、広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる行為
- これ以外に景観の維持に影響を及ぼすおそれのある行為(環境省令)
(3)普通地域内における規制事項(自然公園法第26条第1項)
- その規模が環境省令で定める基準をこえる工作物の新築、改築、又は増築
(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準を超える場合の改築又は増築を含む) - 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為
- 広告物その他これに類するものを掲出、設置、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示する行為
- 水面の埋め立て、又は干拓する行為
- 鉱物の掘採、又は土石の採取
- 土地の形状変更
2.行為の規制に関する基本方針
(1)行為が行為地周辺の自然に順応した計画であり風致景観を損なわないよう配慮した内容であること。
(2)土地の形状変更、支障木の伐採、地被の変更など自然の改変が必要最小限のものであること。
(3)展望又は眺望の対象に著しい支障を与えるものでないこと。
(4)色彩及び形態が周囲の自然との調和を著しく乱すものでないこと。
(5)その他許可基準に適合した内容であること。
3.留意事項
(1)許可申請書が受理されてから許可されるまでには、最大で20日間(休日を除く)を要しますので、十分な余裕をもって手続きをして下さい。
(2)行為内容によっては、他法令による規制を受けている場合がありますので、十分な調査を行い許認可等の手続きを受けてください。
(3)行為の規制事項について、許可等の手続きを受けないで行為を行うと、法令の規定により原状回復、撤去などの処分、並びに罰則等の処分を受けることがありまので十分主意して下さい。
環境省令で定める基準(普通地域)
イ.建築物:高さ13m又は延べ面積1,000平方メートル
ロ.送水管:長さ70m
ハ.鉄塔:高さ30m
ニ.船舶の係留施設:長さ50m
ホ.ダム:高さ20m
へ.鋼索鉄道:延長70m
卜.索道:傾斜亘長600m又は起点と終点の高低差200m
チ.別荘地の用に供する道路:幅員2m
リ.遊技施設(建築物を除<):高さ13m又は水平投影面積1,000平方メートル