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大沼国定公園について
大沼国定公園概要

大沼国定公園は、昭和33年7月に、全国で13番目、南北海道唯一の国定公園となりました。北海道の南西部渡島半島の中央部に位置し、活火山である駒ヶ岳と、噴火によってできた大沼、小沼、蓴菜(じゅんさい)沼をはじめ大小の沼、自然豊かなその周辺地域一帯が指定されています(ナビマップの大沼国定公園地域地図参照=リンクで)。
総面積は9,083ヘクタールで、亀田郡七飯町、茅部郡鹿部町、及び森町の3町にまたがっています。

大沼の成り立ちについては「大沼国定公園の歴史」をご覧下さい。


■大沼国定公園の規制計画

大沼国定公園の地域区分(総面積9,083ヘクタール)

●特別保護地区(399ヘクタール)
駒ヶ岳(標高1,131メートル)の標高800メートルより山頂までの地区を指定しています。公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制されます。

●第1種特別地域(4,949ヘクタール)
大沼・小沼・蓴菜沼と駒ヶ岳山麓を指定しています。特別保護地区に準ずる景観を持ち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。

●第2種特別地域(679ヘクタール)
農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域。

●第3種特別地域(2,932ヘクタール)
特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については規制のかからない地域。

●普通地域(124ヘクタール)
特別地域に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)といえます。


公園計画・規制計画等についてはこちらをご覧下さい。
環境省自然環境局 国立公園「国立公園制度について『公園計画』」
http://www.sizenken.biodic.go.jp/park/info/npsys/

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