大沼国定公園は、自然公園です。
自然公園とは、国立公園、国定公園および都道府県立自然公園の総称で、自然公園法に基づき指定されています。
優れた風景地を保護するとともに、正しい利用の増進を図り、国民の保健、休養及び教化に役立てることを目的としています。

自然公園のしくみ

自然公園とは、すぐれた自然の風景地を永久に保護し、その中でだれでも自由に風景を楽しみ、休養し、レクリエーションを行い、また、動植物や地質などの自然を学べるように自然公園法に基づいて指定、管理されるもので、国立公園、国定公園および都道府県立公園をいいます。

●国立公園
わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地で、環境大臣が指定し、国が管理します。

●国定公園
国立公園に準ずる自然の風景地で、都道府県の申し出を受けて環境大臣が指定しますが、管理は都道府県が行います。

●都道府県立公園
国立・国定公園に次ぐ自然の風景地で、都道府県を代表するものです。都道府県が指定し、自ら管理を行います。

それぞれの自然公園には、その自然景観の特色に応じた保護の方法や利用の仕方が「公園計画」として定められています。 そして、この計画に基づいて、木竹の伐採、建築物の設置など、自然環境に影響を及ぼす行為が規制されるとともに、キャンプ場や園地、自然探勝路、ビジターセンターなどの施設が計画的に整備されています。

特に、自然公園の区域は、他の産業や土地利用と調整することが重要なことから、保護の必要性の度合いに応じて、特別保護地区(国立・国定公園のみ)、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域および普通地域に細分されています。 このうち、普通地域以外の区域(特別地域と総称)において、建造物の設置や土石の採取などを行う場合には、許可を受ける必要があり、特に、特別保護地区と第1種特別地域では、現状維持を原則とする強い規制が行われています。なお、普通地域における行為については、許可は不要ですが、規模が大きいものについてはあらかじめ行為内容などを届け出ることが必要とされています。

【公園計画のしくみ】
公園計画のしくみ

≪自然公園法≫
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO161.html

国立・国定・都道府県立自然公園の違い

【風致の保護】
日本の自然公園は土地所有の如何にかかわらず、風景的価値が高ければ一定の区域を定めて指定する「地域性」をとっているため、私有財産の保護や産業開発と の調整を図る上でいろいろと問題があります。このため、その地域の重要度にあわせて公園区域を特別地区と普通地区とに大別し、管理の適正化を図っている。 さらに特別地域の中で特に重要なところは、特別保護地区に指定して景観の保護を図っています。

【地種区分】
広い自然公園の中には、おのずから風景の重要度に相違があるので、その地域を自然公園に指定した目的を考えに入れて、規制のきびしさの程度に異なるいくつかの段階に区分しており景観の重要性が高く規制のきびしい順に、特別保護区、特別地域、普通地域としています。
さらに自然公園の中で、最も広い面積を占める特別地域については、その風景の重要性に応じて、特別保護地区に準じて規制のきびしい第1種特別地域から、規制の比較的緩い第3種と区別地域までの3段階に区分しています。

【地種区分概念図】
<特別保護地区> 公園の中で特に優れた自然景観、原始的状態を保持している地区。

<第1種特別地域>
特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちで風景を保持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保持することが必要な地域。

<第2種特別地域>
第1種特別地域および第3種特別地域以外の区域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図ることが必要な地域。

<第3種特別地域>
特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。

<普通地域>
特別地域には含まれない地域で風致の維持を図る地域。